大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1115 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一、二点は、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、(原判決挙

示の証拠によれば原審の事実認定はこれを肯認することができる。そしてその認定

した事実関係の下で原審が訴外Dは本件不動産の処分につき上告人の法定代理人た

る後見人Eから代理権を与えられており、その後代理人として昭和二三年二月二〇

日北岸利一との間に右不動産の売買契約を締結したものと判断したのは当審の首肯

し得るところである。また、被上吉人が右昭和二三年二月二〇日の売買契約を事実

審で主張したことは記録上明白であるから、原判決に当事者の主張しない事実を判

断した違法があるとはいえない。)同第三点は違憲をいうがその実質は事実誤認、

それを前提とする単なる法令違反を主張するに帰し、所論はいずれも「最高裁判所

における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三

八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関す

る重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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